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新型コロナ、5類感染症変更後の療養期間について
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更される5月8日以降の取り扱いについて発表しました。
まず外出を控えることが推奨される期間として、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることとしています。
また10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮すること、発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心掛ける、としています。
これらの根拠として、国立感染症研究所の次のようなデータがあるようです。
「新型コロナウイルスを人にうつす期間には個人差があるが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出する。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、とくに発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要だ」
さらに5月8日以降の「濃厚接触者」の取り扱いについては、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはないそうです。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められないとのことです。(ケアネットより)